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更新日:2011年10月12日
保険診療分の自己負担額の二分の一
診断書に記載された入院日から退院するまで (申請が翌月以降の時は申請月の1日から)
自立支援医療(精神通院)の自己負担額の全額
自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間と同じ (申請が翌月以降の時は申請月の1日から)
入院、通院ともに保険診療分の自己負担額の全額
手帳の指定期間と同じ (申請が翌月以降の時は申請月の1日から)
保健福祉部国保年金課医療係 電話番号:71-2232
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