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ホーム > 暮らす > 医療助成制度 > 精神障害者医療

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更新日:2011年10月12日

精神障害者医療

対象者

精神障害と診断され、入院治療を受けている人

助成範囲

保険診療分の自己負担額の二分の一

助成期間

診断書に記載された入院日から退院するまで
(申請が翌月以降の時は申請月の1日から)

精神障害と診断され、通院治療を受けている人

助成範囲

自立支援医療(精神通院)の自己負担額の全額

助成期間

自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間と同じ
(申請が翌月以降の時は申請月の1日から)

精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者

助成範囲

入院、通院ともに保険診療分の自己負担額の全額

助成期間

手帳の指定期間と同じ
(申請が翌月以降の時は申請月の1日から)

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課医療係
電話番号:71-2232  

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