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更新日:2011年10月12日
医師の指示により補装具(コルセット等)を作ったときや、旅先等で急病になりやむを得ず保険証を持たずに受診した費用等は、申請することにより保険給付分が支給されます。また、1か月の保険診療分の医療費が限度額を超えていた場合、高額療養費が支給されます。
→その他の給付ついては愛知県後期高齢者広域連合公式サイト(外部リンク)へ(外部リンク)
次に該当する場合、支払った医療費の全額のうち、後期高齢者医療広域連合に認められた部分については、申請によって保険給付分の払い戻しを受けることができます。
また、医師の同意を得たものであれば、以下のものにも保険証を使うことができます。
保険診療分の医療費が1か月の自己負担限度額を超えている場合に、その超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給を受けるためには、初回のみ申請が必要です。(初めて該当されるときには愛知県後期高齢者医療広域連合から通知があります。)2回目以降は届け出のあった口座に振り込みます。
| 負担区分 |
外来のみ(個人の限度額) |
外来+入院(世帯の限度額*) |
|---|---|---|
| 現役並所得者(医療費3割負担のかた) |
44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
|
一般(医療費1割負担のかた) |
12,000円 |
44,400円 |
|
区分2(市民税非課税世帯で、区分1以外のかた) |
8,000円 |
24,600円 |
| 区分1 |
8,000円 |
15,000円 |
区分1…市民税非課税世帯のうち、世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万で計算)が0円のかた。
*…世帯とは世帯員のうち後期高齢者医療に加入されているかた全員を指します。
後期高齢者医療の被保険者のうち、市民税非課税世帯に該当するかたは、申請により「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
入院時に医療機関等にご提示いただくことで、医療費の自己負担額と食事代・居住費の減額を受けることができます。
|
負担区分 |
食事代(1食につき) |
|
現役並所得者及び一般 |
260円 |
|
区分2(過去12か月の入院日数が90日まで) |
210円 |
|
区分2(過去12か月の入院日数が91日以上) |
160円 |
|
区分1 |
100円 |
|
負担区分 |
食費(1食につき) |
居住費(1日あたり) |
|
現役並所得及び一般 |
460円(*420円) |
320円 |
|
区分2 |
210円 |
320円 |
|
区分1 |
130円 |
320円 |
|
区分1のうち老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
*一部の医療機関では420円の場合があります。
特定疾病に該当する治療を受けているかたについて、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することにより、1か月の医療費の自己負担限度額が1つの保険医療機関につき10,000円に軽減されます。
後期高齢者医療の被保険者が亡くなられたときは、葬儀を行ったかた(喪主)に葬祭費(一律50,000円)を支給します。葬祭費の支給については申請が必要です。
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