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更新日:2011年10月12日
精神的な病気で通院されている方
申請して愛知県で承認されると、医療費が原則1割の自己負担となります。
自立支援医療受給者証(精神通院)が愛知県から交付され、記載された指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護等)で支払う精神的な病気に伴う通院医療費が対象です。
なお、世帯の所得や疾病によって、毎月の自己負担に上限が設けられています。
1年間(毎年、再認定の申請が必要となります。)
申請書類を提出し、愛知県で承認された場合は申請書を提出した日から対象となります。
有効期間の終了する3か月前から申請できます。
申請の受付から交付するまでに3か月ほどかかります。
*課税証明書を用意しなくてもよい場合
上記1~5に加え、6.自立支援医療受給者証(精神通院)が必要になります。
また、申請書類のうち診断書について以下のすべてに該当する場合は省略できます。(診断書の提出は原則2年に一度)
よくある質問
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