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ホーム > 暮らす > 医療助成制度 > 自立支援医療(精神通院医療)

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更新日:2011年10月12日

自立支援医療(精神通院)

対象者

 精神的な病気で通院されている方

助成範囲

申請して愛知県で承認されると、医療費が原則1割の自己負担となります。

自立支援医療受給者証(精神通院)が愛知県から交付され、記載された指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護等)で支払う精神的な病気に伴う通院医療費が対象です。

なお、世帯の所得や疾病によって、毎月の自己負担に上限が設けられています。

助成期間 

1年間(毎年、再認定の申請が必要となります。)

手続き

新規申請の場合

申請書類を提出し、愛知県で承認された場合は申請書を提出した日から対象となります。

再認定申請

有効期間の終了する3か月前から申請できます。

申請の受付から交付するまでに3か月ほどかかります。

申請書類

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(申請窓口にあります)
  2. 診断書(自立支援医療費(精神通院)用)(申請窓口にあります)
    • 診断書を用意しなくてもよい場合
      精神障害者保健福祉手帳の更新を同時に行う方のうち、手帳用診断書を提出される場合は必要ありません。
  3. 健康保険証
  4. 印鑑 (スタンプ印を除く)
  5. 市県民税課税証明書(必要な方のみ)

*課税証明書を用意しなくてもよい場合

  • 1~6月に申請手続きを行う場合、前年の1月1日時点で安城市に居住していた方
  • 7~12月に申請手続きを行う場合、今年の1月1日時点で安城市に居住していた方

 更新申請の場合

上記1~5に加え、6.自立支援医療受給者証(精神通院)が必要になります。

また、申請書類のうち診断書について以下のすべてに該当する場合は省略できます。(診断書の提出は原則2年に一度)

  • 現在使用している受給者証の申請時に診断書を提出している
  • 治療方針に変更がないことを病院で確認した

 

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課医療係
電話番号:71-2232  

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