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更新日:2010年6月10日
補助の対象となる太陽光発電システムは次のいずれにも該当するものとします。
自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを新たに設置する方又は自らが居住する目的でシステム付住宅を購入する方
太陽光発電システムの最大出力値(kW)×100,000円
システム設置費用を上限として、太陽電池モジュールの最大出力値(単位はキロワット少数点以下第3位を四捨五入した数値)に10万円を乗じた額(上限6kW)
工事着手前(システム付住宅を購入する場合は引渡し前)と工事完了後(システム付住宅を購入する場合は引渡し後)の2回申請が必要です。
着工予定日の2週間前までに「補助金交付申請」をしてください。
速やかに「計画変更承認申請」をしてください。
完了日からその日を含めて60日以内に「実績報告、交付請求」をしてください。
ただし、工事完了日が平成22年1月31日以降の場合は、平成22年3月31日までに行ってください。期限を過ぎてからの申請の受付はいたしません。
完了日とは、電力会社との太陽光契約に係る系統連系・受給開始日又は発電システム設置工事に係る支払が完了した日のいずれか遅い日です。
環境首都推進課へ持参してください。
申請書提出期間は、平成21年10月7日~平成22年3月31日(土・日曜日、祝日及び12月26日~1月3日を除く。申請は本人以外でも可。)
補助金額の増減に関する計画の変更、太陽電池モジュールに係る変更又は申請の取下げを行う場合は、速やかに計画変更承認申請書(様式第4(PDF:10KB))を提出してください。
*平成22年3月31日までに機器保証書の提出が間に合わない場合は、メーカー又はメーカーを代行できる業者の発行する出力対比表(設置枚数分の製造番号とモジュール出力が入っているもの)、メーカー発行の出力対比表で無い場合は、出力対比表に加え、太陽電池モジュールに同梱されている製造番号票(製造番号と出力値が記載されたもの)の写しを機器保証書に代えて提出してください。その後、機器保証書ができましたら、速やかに写しをご提出ください。
なお、詳細につきご不明な点がありましたらお問い合わせください。
住民票の写し、納税証明書(完納証明書)については、実績報告書の様式にある住民票・市税に関する賦課徴収資料の閲覧承諾欄に必要事項を記入すれば、提出の必要はありません。 (但し自署に限る。)
補助金は、指定口座に振り込みます。
平成20年4月1日から平成21年4月30日までの間にシステムを設置、工事着手した方又は、システム付住宅を購入した方については、上記条件にかかわらず、交付申請書を提出することができます。
悪質な訪問販売などにご注意ください。市では対象システムについては、財団法人電気安全環境研究所の認証品であることを要件としていますが、販売業者などの登録や指定は一切行っておりません。
その他、ご不明な点などがありましたら、下記環境首都推進課へお問い合わせください。
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