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更新日:2011年10月12日

野焼きの禁止

廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において一部の例外を除き禁止となっています。

また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されていますので、ご注意ください。

野焼き禁止の例外

野焼き禁止の例外として規定されているものに以下のものが挙げられていますが、むやみに焼却してよいというわけではありません。

ごみを燃やす事で、悪臭や煙が洗濯物などについたり、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ人体への影響が心配される場合がありますので、焼却以外に適切な処理方法がとれる場合には、焼却をしないようにお願いします。

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    河川敷・道路側の草焼き等
  • 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    災害等の応急対策・火災予防訓練等
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    どんど焼き・塔婆の供養焼却等
  • 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    焼き畑・畔草や下枝の焼却・魚網にかかったごみの焼却等
  • 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
    落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤー等

ごみ焼却炉の構造基準

使用が認められているごみ焼却炉の構造基準については以下のとおりですが、家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていませんので使用をしないようにお願いします。

  • ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
  • 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
  • 燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
  • 高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること

風呂焚き窯や炭焼き窯、薪ストーブについては、ごみ焼却炉にあたりませんので、使用することは可能ですが、ごみを燃やすことは禁止です。

よくある質問

お問い合わせ

環境部環境保全課環境保全係
電話番号:0566-76-3053   ファクス番号:0566-77-1318

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