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更新日:2023年8月17日

なくそう!不法投棄

家庭生活で生じたごみは、分別して決められた時間や場所に出すなど、ルールに従って処理し、事業活動で生じたごみは、事業者自らの責任において適正に処理することとなっています。

ルールを守らずにごみを道路や空き地、山林、河川に捨てることは重大な犯罪です。

不法投棄の罰則

  • 個人の場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方
  • 法人の場合、3億円以下の罰金

(いずれも未遂を含む)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条から三十四条を要約)

不法投棄の現状

安城市内でも、人通りの少ない道路や河川などにタイヤや電化製品、建築廃材などの不法投棄が後を絶ちません。

  • 令和4年度特定廃家電不法投棄件数
テレビ 44台
冷蔵庫 16台
洗濯機 17台
エアコン 5台
合計 82台

 

 

 

 

不法投棄をなくすために

不法投棄への対策として、不法投棄の多い場所への警告看板の設置、町内会からの申し込みによる監視カメラの設置を行っているほか、不法投棄されやすい場所の巡視に努めています。

また、安城市では悪質な違反者はもちろんのこと、軽微な事実でも、その行為が故意であれば、警察への通報を行っています。

不法投棄をされないために

最近は公共用地だけでなく、空き地や田畑への不法投棄が増えてきています。私有地に不法投棄されたごみの処理は、管理者(土地の所有者や使用者)が処理しなければなりません。

不法投棄をされないためには、不法投棄をされないような環境をつくる事が大切です。自分の土地や建物を管理する場合は、定期的に草刈りを行い、見通しのよい状態を保つほか、土地の周囲に囲い(フェンスなど)を設置するなどの対策が効果的です。

不法投棄を見つけたら

不法投棄を見つけたら、日時、場所、投棄者の特徴(車のナンバー、車種、車に書かれた車名など)、投棄物などの情報を清掃事業所(0566-76-3053)または安城警察署(0566-76-0110)にご連絡ください。

お問い合わせ

環境部ごみ資源循環課清掃事業所
電話番号:0566-76-3053   ファクス番号:0566-77-1318