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更新日:2012年4月20日
家屋の税金が急に高くなったのですがなぜですか?
新築の家屋に対しては固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(認定長期優良住宅の場合は5年度分)に限り、居住部分の床面積120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。
また、3階以上の中高層耐火住宅等については、新たに固定資産税が課税された年度から5年度分(認定長期優良住宅の場合は7年度分)に限り、居住部分の床面積120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。
したがって、平成24年度課税分から、次の住宅は、減額措置の適用がなくなるため、本来の税額になります。
減額期間3年・・・平成20年1月2日から平成21年1月1日までに新築された一般の住宅(木造家屋・2階建までの非木造家屋)
減額期間5年・・・平成18年1月2日から平成19年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等(非木造で3階以上)
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