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更新日:2015年5月21日

年の途中で土地の売買があった場合の固定資産税はどうなるのですか?

ご質問

年の途中で土地の売買があった場合の固定資産税はどうなるのですか?

回答

地方税法の規定により、当該年度分の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として記載されている人に対して課税します。
そのため、年の途中で土地の売買があった場合でも、賦課期日(1月1日)現在の登記簿上の所有者に対して固定資産税を課税します。

お問い合わせ

総務部資産税課土地係
電話番号:0566-71-2256