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更新日:2023年6月19日

子どもの予防接種の接種券の期限が切れてしまい、接種券が使えません。

ご質問

子どもの予防接種の接種券の期限が切れてしまい、接種券が使えません。

回答

対象年齢を過ぎると、原則、任意接種(自費)となります。
ただし、次のような特例措置があります。
・平成7年4月2日~平成19年4月1日生の方を対象に接種期間を20歳までとする日本脳炎の特例措置
・長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逃した方の予防接種期間を延長する制度
・平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女子を対象に実施されるHPVワクチン(子宮頸がん予防)のキャッチアップ接種(令和4年度から令和6年度まで)
上記に該当する可能性のある方は、安城市保健センターへご連絡ください。

お問い合わせ

子育て健康部健康推進課予防係
電話番号:0566-76-1133   ファクス番号:0566-77-1103