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ホーム > よくある質問 > 福祉・介護・医療 > 小児慢性特定疾患医療費は、特定疾患医療券と医療費受給者証のどちらを使いますか

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更新日:2012年4月18日

小児慢性特定疾患医療費は、特定疾患医療券と医療費受給者証のどちらを使いますか

ご質問

「小児慢性特定疾患医療券」と「子ども医療費受給者証」を持っていますが、小児慢性特定疾患の治療のために医療機関を受診するときの医療費は、どちらで助成されますか。

回答

小児慢性特定疾患医療券と子ども医療費(障害者医療・母子家庭等医療・精神障害者(全疾病通院のみ)医療費も同様)受給者証の両方を持っている方は、小児慢性特定疾患研究事業と子ども医療費等の医療費助成制度の両方から、保険適用分医療費の自己負担分が助成されます。
対象医療費は、小児慢性特定疾患治療研究事業で指定された疾患の治療として、既に登録した医療機関で受診した場合の医療費自己負担分です。

愛知県内の登録医療機関で受診する場合は、健康保険証と一緒に、小児慢性特定疾患医療券と子ども医療費(障害者医療・母子家庭等医療・精神障害者(全疾病通院のみ)医療費も同様)受給者証を提示して受診してください。
小児慢性特定疾患治療研究事業と子ども医療費等助成制度でまかなうので、保険適用自己負担分は支払わなくてよくなります。

愛知県外の登録医療機関で受診する場合は、健康保険証と一緒に、小児慢性特定疾患医療券を提示してください。
保険適用医療費のうち小児慢性特定疾患治療研究事業で一部まかなわれるので、残りの保険適用自己負担額を支払ってください。
支払った自己負担分は、国保年金課医療係へ請求すると、後日振込みで支払われます。

お問い合わせ

福祉部国保年金課医療係
電話番号:0566-71-2232   ファクス番号:0566-76-1112

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