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広報あんじょうに掲載する有料広告
※募集は終了しました
詳細は広報あんじょう広告掲載募集要項(PDF:1,678KB)で確認してください。
広告主又は広告代理店の要件
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
- 応募時点で、安城市工事請負契約等に係る入札参加資格(一般・指名)停止要綱(平成5年4月1日施行)の規定による入札参加資格停止措置を受けている者
- 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の手続について申立てがなされ、当該手続が終了していない者
- 法令等に違反する事業若しくは行為を行う法人等又はそのおそれがある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による規制を受ける事業を行う者
- 貸金業法(昭和58年法律第23号)第2条第1項に規定する貸金業に関する事業を行う者
- たばこの製造又は販売に関する事業を行う者
- 「安城市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年3月30日付け安城市長・安城市教育委員会教育長・愛知県安城警察署長締結)に基づく排除措置の対象となる者
- 本市の市税及び料金等を滞納している者
広報あんじょう概要
毎月2回、各号約74,500部を発行(平成31年2月現在)
仕様
縦131mm×横189mm。色はフルカラー。広告の右上に広告であることを示すロゴを表示します。契約者は広告枠を複数に分けて異なる広告を掲載することができます。詳細は、作成要領(PDF:123KB)を参照してください。
広告掲載の回数の制限
同一の広告主の広告掲載は1年度につき通算6回までとします。
なお、広告内容により同一又は類似する商品並びに企業等が想起される場合は、同一広告主による広告とみなします。
広告掲載料
1枠138,000円(消費税及び地方消費税相当額別)
その他
- 広告掲載の可否については市による審査があります。
- 広告主等の都合により、掲載を決定した広告を取り下げる場合は市へ申出書を提出してください。なお、その場合は広告掲載料の還付はいたしません。
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